フリーランスからの卒業

忘れてはいけない申請書類

忘れてはいけない申請書類

多くの苦労と書類を積み重ね、ついに成し遂げた会社設立。しかし、会社を設立した後にもやはりたくさんの書類が必要になります。設立直後の忙しさで出し忘れないように、事前にしっかりとチェックしておきましょう。

税務署には任意の書類も出そう

まずは税務署へ提出する書類からですが、はっきりと期限が設定されているのは「会社設立届出書」と「青色申告の承認申請書」です。前者は会社を設立した日から2ヶ月以内、後者は3ヶ月以内(もし最初の事業年度が3ヶ月以内なら、その年度の終了日まで)に提出する必要があります。会社設立届出書には「登記簿謄本・定款・株主名簿」の写しと「設立時貸借対照表」の添付が必要になります。青色申告の申請もこの期間内に確実に行い、不利益を被らないようにしましょう。
また、フリーランスとして活動していた人が会社を設立した場合には、「個人事業の開廃業届出書」も提出する必要があります。こちらは設立日から1ヶ月以内と期限が短めです。「給与支払事務所等の開設届出書」は、名前を見ると従業員を雇っていない場合には不要に見えますが、役員に対して給与が支払われるなら初めての支払日の前に提出しなくてはいけません。
続いて、特に提出期限の無いものとして「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」があります。これを提出するまでは毎月源泉所得税の計算と納付を行うことになるため、早めに提出する方が良いでしょう。提出してしまえば「1月と7月の半年ごとの納付」という形になります。この他、任意提出の書類として「棚卸資産の評価方法の届出書」と「減価償却資産の償却方法の届出書」があります。これらを提出しなかった場合、法律で定められた計算方法が使われますが、それが自分の考えていた方法と異なると面倒なことになります。任意とはいえ、可能な限り提出することをおすすめします。

「法人設立届出書」の出し忘れに注意

「法人設立届出書」は、会社を設立してから一定の期間内(その都道府県により変化します)に都道府県税事務所に提出すべき書類です。これには、「登記簿謄本・定款」の写しを添付します。そして注意しなくてはいけないのは、市町村の税金を扱う所(役場など)にも同様に提出する必要があるということです。これは国税と地方税でそれぞれ分担が違うためで、すこし面倒ですが「都道府県の方だけ提出」というミスの無いよう忘れずに提出してください。ただし、東京23区内など一部の地域では市町村への届け出が不要です。期限も含め、自分の地域の決まりを調べておきましょう。

雇用の際に必要になる書類

1名でも従業員を雇ったなら「適用事業報告」と「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を、10名以上を常時働かせるようになった場合はこれらに加え「就業規則」をできるだけ早く労働基準監督署に提出しなくてはいけません。もしも従業員に時間外労働や休日労働をさせるなら、「時間外労働及び休日労働に関する協定届」も必要です。また、公共職業安定所(ハローワーク)にも、「雇用保険被保険者資格取得届」と「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。さらに、人を雇えば労災保険・雇用保険に加入しなくてはいけませんから、年金事務所に「新規適用届」と「被保険者資格取得届」、そして必要に応じて「健康保険被扶養者(異動)届」や「国民年金3号被保険者資格取得届」を提出することになります。これらの書類は5日以内、10日以内などと期限が短いものも多いため素早い対応が求められます。

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